| 第1条 | 
        
		塾生規約について | 
      
      
         | 
         | 
        本規則(以下、「本則」)は有限会社グルーポ・アルカ(以下、「甲」)が提供する「通学教育講座」、「通信教育講座」など、甲が提供するすべての語学教育講座(以下、「本サービス」)を、第3条で規定する塾生(以下、「乙」)が利用する際に、そのすべてについて適用されるものとする | 
      
      
        | 第2条 | 
        本則の適用範囲について | 
      
      
         | 
         | 
        甲が乙に電子メール等を通じ適宜通知する規約等は、本則(含:補則)の一部を構成するものとし、改訂条項などを含め、乙はこれを承諾するものとする | 
      
      
         | 
         | 
        通学教育講座及び通信教育講座を受講する際の細目については、別途「補則」によって規定する | 
      
      
        | 第3条 | 
        塾生とその規約の承諾について | 
      
      
         | 
        イ) | 
        塾生とは、「本サービス」を有料にて所定の手続きを経て購入(あるいは購入を前提に登録)し利用する者であって、「甲」よりそれを認められた者とする | 
      
      
         | 
        ロ) | 
        乙は、入塾もしくは入学(以下、「入塾」)に際し、本則ならびに補則の内容を承諾しているものとする | 
      
      
        |   | 
        ロ)ハ) | 
        ロ)便宜上、「通学教育講座」の塾生を「通塾生」と称し、「通信教育講座」の塾生を「在宅塾生」と称する | 
      
      
        | 第4条 | 
        入塾の不承諾について | 
      
      
         | 
         | 
        「本サービス」利用に際しては、以下のいずれかに該当する場合、甲はその者の入塾を承諾しない場合がある | 
      
      
         | 
        イ) | 
        入塾申し込みに際して提出された申告事項に虚偽の記載をした者 | 
      
      
         | 
        ロ) | 
        過去に一度でも甲より除名処分を受けたことがある者 | 
      
      
         | 
        ハ) | 
        入塾申請以降または入塾後においても同様に、所定の期間内に所定の受講料等、必要な支払いを拒む者、あるいは、拒んだ者 | 
      
      
         | 
        ニ) | 
        甲が乙に対して義務づける入塾に際しての能力試験において、所定の水準を満たしていない者 | 
      
      
         | 
        ホ) | 
        上記以外の場合であっても、入塾が不適当であると甲が判断した者 | 
      
      
        | 第5条 | 
        「本サービス」の利用開始について | 
      
      
         | 
        イ) | 
        「本サービス」の利用開始は、原則、乙によるサービスの購入を甲が確認し、乙にその旨を通知した日から起算して8営業日以降とする | 
      
      
         | 
        ロ) | 
        なお、何等かの事由により、同期間内に受講が開始された場合には、同日を持って利用開始日とする | 
      
      
         | 
         | 
        なお、営業日とは、日曜日・祝日・ゴールデンウイーク・夏季休業・年末年始休業等、甲が毎学年度開始時点にあらかじめ定める甲の休業日以外の日であって、甲が「本サービス」を提供することが可能な日を言う | 
      
      
        | 第6条 | 
        「本サービス」の利用終了日について | 
      
      
         | 
         | 
        「本サービス」の利用終了日は、購入講座の受講期限であって、乙の登録済み期間の最終日、あるいは、同授業や講座の最終日とする(第8条受講期限参照) | 
      
      
        | 第7条 | 
        受講契約の成立について | 
      
      
         | 
         | 
        受講契約は、第9条で定める支払いを甲が確認し、乙にその旨を通知した時点で成立となる | 
      
      
        | 第8条 | 
        受講期限について | 
      
      
         | 
         | 
        受講有効期限は、各講座毎に異なるが、原則として、
		塾生が支払った期間あるいは回数分をその期限とする。但し、受講の継続は当該クラスが存続している限りにおいて随時行えるものとする | 
      
      
        | 第9条 | 
        受講及び登録と受講料及び登録料の支払いについて | 
      
      
         | 
         | 
        乙は受講料を所定の期日内に、甲が指定する金融機関に振り込むか、直接現金にて支払うものとする。また、初回登録時には、登録料(以下、「入塾金」)を同時に支払うものとする。なお、本入塾金は、「本サービス」すべての講座に共通に有効とする。例えば通学教育部で納入された入塾金は、通信教育部においても有効であり、また、その逆もしかりである | 
      
      
        | 第10条 | 
        受講登録の解除について | 
      
      
         | 
         | 
        受講登録後の登録解除は以下の通りとする | 
      
      
         | 
        イ) | 
        法律で定められたクーリングオフ規定に準じて解約可能とする | 
      
      
         | 
        ロ) | 
        乙の申し出により、甲の指定する方法に則って行う | 
      
      
         | 
        ハ) | 
        自然解除:入塾金の有効期限の到来は、乙の都合などによって乙が休塾あるいは第8条の受講有効期限到来によって受講が停止した時点から起算し満3年の時点で解除されるが、事前の休塾等申請書を提出している場合は、その申請期日の末日から起算して満3年の時点での解除を言う | 
      
      
        | 第11条 | 
        継続受講辞退(中途解約)について | 
      
      
         | 
         | 
        継続受講中に、同受講期間内での受講料が支払い済みの場合、乙の申し出によって、受講の継続を希望しない場合であっても、法律で定められたクーリングオフの期間が既に終了している場合には、受講料の返還は求められないものとする。但し、同法定期間内の場合には、法に則り、乙の請求により甲は乙の未受講料を返還せねばならない | 
      
      
         | 
         | 
        未受講料とは、補則第4章第9条で述べられている休退塾日の成立日以降のみなし受講済み受講料のことを言う | 
      
      
         | 
         | 
        なお、対象未受講料返還については、解約手数料(5,250円)ならびに返還にかかる振込手数料(現金の受け渡しは行われない)は乙が負担するものとする | 
      
      
        | 第12条 | 
        休退塾およびに欠席ついて | 
      
      
         | 
         | 
        休退塾ならびに欠席などについては「補則」において定める | 
      
      
        | 第13条 | 
        進級について | 
      
      
         | 
         | 
        進級については「補則」において定める | 
      
      
        | 第14条 | 
        編入について | 
      
      
         | 
         | 
        第9条で定めるごとく、甲が提供するいずれかのサービスに対し乙が入塾金を納め、塾生と認定されれることによって、「通学教育講座」および「通信教育講座」等のすべての講座間を所定の手続きを経ることで相互異動を可能とする | 
      
      
        | 第15条 | 
        禁止行為について | 
      
      
         | 
         | 
        公序良俗に反する行為や、犯罪行為に結びつく恐れのある行為、その他法律に反する行為に類する行為、また、他の塾生の財産やプライバシー等を妨害・侵害する行為や言動等のすべての迷惑行為等々は、すべて禁止する | 
      
      
        | 第16条 | 
        除名処分 | 
      
      
         | 
         | 
        以下の項目のいずれかに乙が該当するような場合、また、前15条に違反した場合には、甲は乙を除名処分とすることができ、その場合一切の納入済み金の返還は行わない | 
      
      
         | 
        イ) | 
        甲が提供する「本サービス」の運営を妨害した場合 | 
      
      
         | 
        ロ) | 
        甲が提供する「本サービス」の運営に対し、直接、間接を問わず、また、情報ネットワークなども含めた方法にて甲を誹謗中傷した場合 | 
      
      
         | 
        ハ) | 
        甲ならびに他の塾生や講師に対し、直接、間接を問わず、また、情報ネットワークなども含めた方法にて甲を誹謗中傷した場合 | 
      
      
         | 
        ニ) | 
        本則(含:「補則」)のいずれかに違反する等、甲が、乙は甲の塾生として不適当であると判断した場合 | 
      
      
        | 第17条 | 
        損害賠償 | 
      
      
         | 
        イ) | 
        甲に何らかの問題が発生したことで、乙が購入した授業や講座を通常通りに受講できず、甲がこれに対し何らの対処も施さなかった場合、乙は、当該未実施講座に対する授業料の返還を求めることができる | 
      
      
         | 
        ロ) | 
        甲が何等かの事由によって、「本サービス」の提供そのものを廃止・中断する場合、乙は、残受講料がある限りにおいて、その全額の返還を要求する権利を有し、返還に際して一切の手数料も支払う義務は生じないものとする。但し、当該責任以外の責任を甲は一切負うものではない | 
      
      
         | 
        ハ) | 
        乙に本則第15条及び第16条で述べる行為があったと認められる場合においては、甲は乙に対し、損害賠償金を請求することがある | 
      
      
        | 第18条 | 
        著作権、所有権について | 
      
      
         | 
          | 
        「本サービス」で提供されるすべての教材を始めとし、甲が提供するあらゆるメディアによる記載・商標・各種ロゴマークについての著作権や所有権は、すべて甲に帰属するものとする。乙はそれら、あるいはそれらの複製を第三者に対し譲渡(有償・無償を問わず)、あるいは、貸与する等の行為、また、再発行・無断掲示・配布などを行なうことは一切できない | 
      
      
        | 第19条 | 
        附則 | 
      
      
         | 
        イ) | 
        甲と乙との間において、本則(含:補則)に定める事項について疑義が生じた場合には、原則、両当事者が協議の上解決するものとする | 
      
      
         | 
        ロ) | 
        「本サービス」が多岐にわたっていることを鑑み、受講に際しては、必ず前出第2条でいう補則も合わせて参照することとする | 
      
      
        | 第20条 | 
        本則の発効 | 
      
      
         | 
         | 
        本則(含:補則)の効力の発効は、甲が乙に対し本則(含:補則)を交付(「塾生のページ」へのアクセスコード【通称:合い言葉】の交付)した時点以降である | 
      
      
        | 第21条 | 
        管轄裁判所 | 
      
      
         | 
         | 
        甲と乙との間において、第19条(イ)をもって解決に至らず、訴訟が生じた場合には、甲と乙の第一審の管轄裁判所を東京地方裁判所とする | 
      
      
        |    |